〈どうなる? あなたの年金〉 焼肉店でも加入するの? |
Q 現在、私は焼肉店を営んでいます。お店は個人経営で法人ではありません。従業員は3人で、そのうち1人はパートタイマーです。うちのような焼肉店でも厚生年金保険に加入しなければならないのでしょうか? A 厚生年金保険への加入は、原則として健康保険とペアで加入手続きを行うことになっていて、健康保険・厚生年金保険の適用を受ける事業所を適用事業所といいます。 適用事業所には、業種や従業員数などにより、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務づけられる「強制適用事業所」と、加入が義務付けられていない「任意包括加入(任意適用)事業所」があります。 法人の場合は、代表者1人であっても強制適用事業所になります。これは代表者が「法人に使用される者」と位置づけられるためです。 任意適用事業所は、事業主が従業員の2分の1以上の同意を得た場合は、同意しなかった従業員も含め、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けて適用事業所になることができます。適用事業所になると保険料の納付などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、同意しなかった被保険者も含め、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。 適用事業所に使用される常勤の70歳未満の人(厚生年金保険の加入についての上限で、健康保険については年齢の上限はない)は、その人の意思、地位、国籍、性別、年齢、収入などに関係なく、原則として全ての人が被保険者になります。ただし、いくつかの例外と適用を除外される人がいます。 個人事業の事業主は被保険者になれません。また、法人の代表取締役などの常勤役員は被保険者になりますが、非常勤の役員は「法人に使用される者」とは解釈されず、被保険者になれません。 パートタイマー、アルバイトの方が被保険者に該当するか否かは、その呼び名で判断するのではなく、勤務の実態から判断します。判断基準は、1日または1週間の所定労働時間が正社員の1日または1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1カ月の所定労働日数が4分の3以上なら保険に加入させる必要があります。 そのほか、@日々雇い入れられる人、A2カ月以内の期間を定めて使用される人、B4カ月以内の季節的事業に使用される人、C6カ月以内の臨時的事業に使用される人などは、適用除外に該当します。ただし、@の人が1カ月を超えて、Aの人が所定の期間を超えて引き続き使用されるときは、そのときから被保険者になり、B、Cの人がはじめから所定の期間を超えて使用されるときは、当初から被保険者になります。 ご質問の場合ですが、個人経営による非適用業種のため、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所にはなりませんが、従業員3人のうち2人以上が加入を希望すれば、任意適用事業所として加入することができます。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー) [朝鮮新報 2004.2.18] |