〈どうなる? あなたの年金〉 同胞も被保険者になるの? |
Q 公的年金制度の被保険者とは何のことですか? 公的年金制度の被保険者は、何種類かあるようですが、それぞれ、どのようになっているのですか? また、私たち在日同胞も公的年金制度の被保険者になるのですか? A 公的年金制度の被保険者とは、公的年金制度の対象となる人のことです。ちなみに、年金事業を運営するものを「保険者」といい、国民年金と厚生年金保険の保険者は、ともに日本国政府です。被保険者は、その要件によって、強制加入被保険者と任意加入被保険者に分けることができます。 強制加入被保険者とは、強制的に国民年金の被保険者になる以下の要件に該当する方で、それぞれの職業などに応じて、第1号から第3号被保険者に分けられます。 まず第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、自営業者、農業者、学生などがこれに該当します。国籍要件はありません。ただし、老齢給付等の受給権者、第2号および第3号被保険者に該当する方は除かれます。 つぎに第2号被保険者は、厚生年金保険の適用事業所で働く70歳未満の給与所得者(老齢または退職を支給事由とする年金の受給権者も含む)と公務員、農林漁業団体職員、私立学校教職員などの共済組合の組合員がこれに該当します。国籍要件、国内住居要件はありません。また、20歳未満でも要件に該当すると被保険者になります。 そして第3号被保険者は、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(妻または夫)がこれに該当します。国籍要件、国内住居要件はありません。ただし、収入要件があり、被扶養配偶者の年間収入が130万円(被扶養配偶者が60歳以上または障害厚生年金が受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつ、おおよそ家計の半分以上を第2号被保険者が負担していることとなっています。夫婦であっても、必ず被扶養配偶者になれるわけではないので、注意してください。 任意加入被保険者とは、本人の希望により、@老齢年金受給のための必要期間(受給資格期間)が足りない、日本に住む60歳以上65歳未満の人または1955年4月1日以前生まれの65歳から70歳の人などが受給資格期間を満たすまで、Aすでに老齢年金受給のための資格期間は満たしているが年金額を増やしたいという人が65歳になるまで、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者になることです。 以上の説明から、在日同胞も公的年金制度の被保険者に該当することがお分かりいただけると思います。しかし、現在のようにすべての在日同胞が国民年金の被保険者になれるようになったのは、82年1月から。国民年金被保険者の国籍条項が撤廃されてからのことです。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー) [朝鮮新報 2004.1.20] |