第3 軍隊による虐殺 1 認定と根拠 (1)認定 被害者の人数を確定するには至らないが、関東大震災において多数の朝鮮人、中国人が軍隊によって殺害された。 (2)認定の根拠 従来、軍人による朝鮮人虐殺については、被害者側の目撃供述、その伝聞、元兵士による述懐など、さまざまな記録が残されている。しかしながら、当委員会として、供述あるいは述懐する本人と面談することはすでに叶わず、また、残された記録の裏付を諸事実と照らし合せて確認することも容易ではない。
しかしながら、陸軍および政府に残る資料から、軍隊による殺害の事実を確認することができる。また、中国人に関しては、資料収集者に対する聞き取りが実現したことから、これを判断の参考にすることが可能であった。 以下に検討の内容を記す。 2 軍隊による朝鮮人殺害 (1)政府の記録に残る事件 『関東戒厳司令部詳報第三巻』所収「第四章 行政及司法業務」の「第三節付録」付表「震災警備の為兵器を使用せる事件調査表」(以下「資料第3の1」という)および『震災後に於ける刑事事犯及之に関聯する事項調査書』所収「第十章 軍隊の行為に就いて」の「第四 千葉県下における殺害事件」(以下「資料第3の2」という)によれば、軍隊による多数の朝鮮人虐殺事件が認められる。
上記2つの資料は、同一の事案について共通して記載している事例が多いので、主に資料第3の1に依拠して概観すると、下表のとおり12件の軍隊による朝鮮人虐殺事件があったことが認められる。その被害総数は少なくとも数十人以上に及んでおり、この資料に記載された殺害事件だけでも多大な数に上る。
なお、下表Cの事件については、被害者は中国人である可能性がある。
以上の事実によれば、軍は震災後の混乱の中で、理由なく朝鮮人を多数虐殺しているのであり、これらの殺害事件に関する国の責任は重いといわなければならない。また、これらの事件は、裁判・軍法会議のいずれにもかからなかっただけに、軍隊による朝鮮人殺害の事実と国の責任を明らかにすることの意味は大きい。 (3)上記以外の事件 軍隊が朝鮮人の殺害に関与したのは、上記事件に限定されるものとは考えられない。
資料第3の2によれば、資料第3の2に報告されている「千葉県下における殺害事件」は、「千葉地方裁判所管内に於て鮮人を殺傷したる事件を検挙し之が審理中軍人に於て殺害行為を為したりとの密告を為したるものあり。
又被告に於て其の趣旨の陳述を為したりとて左記事実に付検事正より報告ありたるを以て直に之を陸軍省に移牒を受けたものを軍としてあいまいにすることができないことから、報告をあげていると考えられる。そして、資料第3の1が資料第3の2とかなりの程度重複していることから、資料第3の2に掲げられた事件も、資料第3の1と同様の事情で表面化せざるを得ない範囲に留められているものと考えられる。
また、資料第3の1は「兵器」を使用した事例とされている。これは、小銃など軍隊が用いる兵器によらずに殺害した事例は除外するとの意味とも受け止めうる。 [朝鮮新報
2003.10.22]
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