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〈外国人学校問題〉 大島衆院議員の再質問主意書と政府回答(下)

 (大島質問)3、子どもの権利条約の勧告が出た1998年以降、法務省の人権擁護機関において調査処理したもの全てを、またそれに対しとられた改善策を示されたい。

 (政府回答)平成10年1月から本年4月までの間に法務省の人権擁護機関において調査処理した外国人児童、生徒に係る事例としては、衆議院議員大島令子君提出外国人学校に関する質問に対する答弁書(平成15年4月11日内閣衆質156第19号。以下「先の答弁書」という)。3についてで述べたもののほかに、生徒が在日韓国人であることを理由に学校でいじめに遭っていた事案において、人権擁護委員が学校側に対して人権について生徒らへいっそうの啓発を行い再発防止に努めるよう要請を行ったという事例、生徒が父親がブラジル人であることを理由に学校でいじめに遭っていた事案において、法務局職員が学校側に対して適切な対応を要請したという事例、インターネット上の掲示板において在日韓国、朝鮮人の児童、生徒を誹謗中傷する書き込みがされた事案において、法務局職員がホームページの開設者に対して削除要請を行い、書き込みが削除されたという事例、朝鮮学校の生徒が着用する民族服が刃物で切り裂かれた事案、朝鮮学校の外壁に差別的な内容の落書きがされた事案及び朝鮮学校に差別的な内容のはがきが送付された事案において、法務局職員及び人権擁護委員が、学校周辺を広報車で巡回して啓発を行ったり、通学路、駅前広場等において啓発を行ったという事例がある。

 (大島質問) 4、平成15年2月13日に提出した質問主意書(第19号)の第4の質問にある「長期滞在する外国人子女については、日本社会にとってどのような意義があると認識しているのか」について答えられたい。

 (政府回答) 先の答弁書についてで答弁したとおり、衆議院議員大島令子君提出朝鮮人(韓国籍、朝鮮籍)学校に関する質問に対する答弁書(平成14年8月30日内閣衆質154第151号)4についてにおいては、保護者の用務の都合により我が国に短期間滞在する外国人児童、生徒を多く受け入れている各種学校が、対内直接投資を促進し、海外からの優秀な人材を呼び込むうえで重要な役割を果たしているという趣旨を述べたものであり、お尋ねの我が国に長期間滞在する外国人児童、生徒の社会的意義について一概に述べることは困難である。

 (大島質問) 5、昭和40年12月28日文管振第210号文部事務次官通達に関し、「効力を失っているものであり、朝鮮学校を学校教育法第83条に規定する各種学校として認可するに当たっては、所轄庁である都道府県知事が関係法令に基づき適切に判断するものと承知している」と先の答弁書は記してあるが、これは「朝鮮人のみを収容する学校に対し、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められない」という認識から脱したということか、明らかにされたい。右質問する。

 (政府回答) お尋ねの答弁は、在日朝鮮人のみを収容する教育施設に対して各種学校の認可を行うか否かは、所轄庁である都道府県知事において、個々の教育施設の実情や地域的事情などを踏まえ、個別に判断されることが適当であるとの趣旨である。

[朝鮮新報 2003.6.20]