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開城工業地区企業創設運営規定

 第1条(使命)この規定は、開城工業地区法に基づいて工業地区で企業の創設、登録、運営秩序を厳格に確立し、企業活動の便宜を図るのに寄与する。

 第2条(投資当事者、投資部門)工業地区には、南側、海外同胞、外国の法人、個人、経済組織が投資できる。

 投資は、工業、建設、運輸、逓信、科学技術、商業、金融、観光をはじめ各部門にすることができる。

 第3条(投資奨励)工業地区では、インフラ建設部門、軽工業部門、先端科学技術部門の企業創設を特別に奨励する。

 奨励部門の企業は、税金の減免、有利な土地利用条件の保障などの優遇を受ける。

 工業地区管理機関は、奨励、制限、禁止する業種を中央工業地区指導機関と合意して公布しなければならない。

 第4条(企業創設の形式)工業地区で投資家は単独、または他の投資家と共同で投資して各形式の企業を創設することができる。

 第5条(企業の規約)企業は規約を持たなければならない。

 規約には、企業の名称、住所、創設の目的、業種、規模、総投資額と登録資本、企業の責任者、財政検閲員の任務と権限、株式、債券の発行事項、利潤の分配、解散、清算、規約の修正、補充などの内容を明らかにする。

 第6条(企業の経営条件と登録資本)企業は、経営活動に必要な管理メンバーと従業員、定まった営業所などを置かなければならない。

 登録資本は、総投資額の10%以上でなければならない。

 第7条(企業の創設承認、登録機関)工業地区で企業の創設承認、登録は工業地区管理機関が行う。

 工業地区管理機関は、企業の創設承認、登録に関連する準則を作成して施行する。

 第8条(企業の創設申請)投資家は工業地区に企業を創設しようとする場合、工業地区管理機関に企業創設の申請書を提出しなければならない。

 企業創設の申請書には、企業の名称、投資家の氏名と住所、企業責任者の氏名、総投資額と登録資本、業種、規模、投資期間、年間輸入額と利潤額、管理機構、従業員数などを明記し、企業の規約、資本信用確認書、経済技術見積書などを添付する。

 第9条(企業創設申請の処理)工業地区管理機関は、企業創設の申請書を受理した日から10日以内に申請内容を検討して承認したり、否決しなければならない。

 企業の創設を承認した場合、企業の名称、総投資額と登録資本、業種、規模、投資期間、管理メンバー、従業員数などを明記した企業創設の承認書を、否決した場合は否決通知書を申請者に送らなければならない。

 第10条(投資期間)企業創設の承認を受けた投資家は企業創設の承認書に定められた期間内に投資しなければならない。

 定められた期間内に投資できない場合、工業地区管理機関に投資期日の延長申請書を提出し、承認を受けなければならない。

 投資期日は6カ月まで延長することができる。

 第11条(投資の形態)投資は、貨幣財産や現物財産、財産権などで行うことができる。

 この場合、投資財産と財産権の価値評価は当該時期の国際市場の価格に基づいて行う。

 第12条(企業登録の申請)投資家は、登録資本、またはそれ以上の金額を投資した後、工業地区管理機関に企業登録を申し込まなければならない。

 企業登録の申請は、開発業者が工業地区で営業を行う場合にも行う。

 第13条(企業登録申請の内容)企業登録の申請書には、企業の名称、投資家の氏名と住所、総投資額と登録資本、業種、規模、操業予定日、管理メンバー、従業員数などを明記し、企業創設承認書の写本、土地利用権登録証の写本、投資実績確認文書などを添付する。

 第14条(企業登録申請の処理、企業創設日)工業地区管理機関は、企業登録申請書を受理した日から7日以内に検討して承認した場合、企業登録証を発給し、否決した場合は否決理由を申請者に知らさなければならない。

 企業登録証を発給した日を企業の創設日とする。

 第15条(税関、税務登録)企業は、企業登録証を受けた日から20日以内に税関登録、税務登録をしなければならない。

 税関登録は工業地区税関、税務登録は工業地区税務所に行う。

 第16条(経営活動範囲、業種変更)企業は、承認を受けた業種の範囲で経営活動を行わなければならない。

 業種を増やしたり、変更しようとする場合、工業地区管理機関の承認を受けなければならない。

 第17条(株式、債券の発行)企業は、規約の決定に従って株式、債券などを発行することができる。

 株式、債券などを譲渡したり、流通させることができる。

 第18条(経営物資、製品の搬出入)企業は、経営活動に必要な物資を無制限に工業地区に搬入したり、工業地区で生産した製品と購入した物資を工業地区外に搬出することができる。

 第19条(搬出入の申告)工業地区での物資搬出入は申告制で行う。

 物資を搬出入しようとする企業は、物資搬出入地点の税関に申告を行い、検査を受けなければならない。

 第20条(共和国機関、企業所、団体との連係)企業は、中央工業地区指導機関を通じて共和国の機関、企業所、団体と契約を結び、経営活動に必要な物資を購入したり、生産した製品を販売することができ、原料、資材、部品を委託加工することができる。

 第21条(会計決算)企業は、半年、年間を周期に会計決算を行わなければならない。

 年間会計決算書は、会計検証を受けなければならない。

 第22条(予備基金の造成)企業は、決算利潤で決められた企業所得税を納付した後、予備基金を造成しなければならない。

 予備基金は、登録資本の10%になる時まで毎年、決算利潤の5%で造成し、登録資本を増やしたり、経営損失を埋めることにのみ使うことができる。

 第23条(その他の基金造成)企業は、賞金基金、文化・厚生基金、養成基金などの基金を企業自体で造成し、使うことができる。

 第24条(利潤の配当)企業は、年間決算利潤の全部、または一部を出資家に配当することができる。

 利潤の配当は、決算利潤から企業所得税を納付し、予備基金を造成した後、残りの純所得金で行う。

 第25条(企業の解散申告)解散しようとする企業は、理事会、または出資家総会で討議、決定し、解散申告書を工業地区管理機関に提出しなければならない。

 解散申告書を提出した日を企業の解散日とする。

 第26条(清算委員会の組織)企業は解散申告書を提出した日から10日以内に解散を公開し、企業責任者、債権者代表と工業地区管理機関が指定する法律・会計専門家を含む5〜9人で清算委員会を構成しなければならない。

 清算委員会メンバーの名簿は、工業地区管理機関の承認を受けなければならない。

 第27条(清算の着手)清算委員会は、名簿の承認を受けた日から15日以内に清算に着手しなければならない。

 清算委員会の費用は、まず解散する企業の残った財産から支出する。

 第28条(清算委員会の活動内容)清算委員会は次のような活動を行う。

 1.債権者、債務者に企業の解散を通告する。
 2.債権者会議を招集する。
 3.企業の財産を譲り受けて管理する。
 4.債権、債務関係を確定し、財政状態表と財産目録を作成する。
 5.企業の財産に対する価値評価を行う。
 6.清算案を作成する。
 7.税金を納付し、債権、債務を清算する。
 8.清算して残った財産を確定する。
 9.この他に清算に関連して提起される問題を処理する。

 第29条(清算して残った財産に対する税金の納付)清算委員会は、企業を清算して残った財産総額が登録資本を超える場合、超過分の5%に該当する分を企業所得税として納付しなければならない。

 15年以上運営した企業に対しては、超過分の企業所得税を免除する。

 第30条(解散申告を行った企業の財産処理)解散申告を行った企業の財産は、清算が終わる前に意のままに処理できない。

 企業を清算して残った財産は、工業地区内で処理したり、共和国領域外に持ち出すことができる。

 第31条(清算事業の締めくくり内容)清算委員会は清算事業が終わった場合、清算報告書を作成して企業登録証とともに工業地区管理機関に提出し、企業登録、税関登録、税務登録を取り消して取引銀行の口座を凍結しなければならない。

 第32条(支社、営業所、個人の営業登録)工業地区で支社、営業所、個人が営利活動を行おうとする場合、工業地区管理機関に登録しなければならない。この場合、工業地区管理機関は当該の登録証を発給しなければならない。(最高人民会議常任委員会決定第103号、2003年4月24日採択)(朝鮮通信)

[朝鮮新報 2003.7.11]