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開城工業地区開発規定

 第1条(使命)この規定は、開城工業地区法に基づいて工業地区開発において制度と秩序を厳格に確立し、工業地区を効果的に開発するのに寄与する。

 第2条(開発業者の選定)開発業者の選定は中央工業地区指導機関が行う。

 中央工業地区指導機関は、北南間に結ばれた合意書に従って開発業者を選定しなければならない。

 第3条(開発総計画の作成)工業地区開発総計画の作成は開発業者が行う。

 開発業者は、土地測量と地質調査を行って工業地区開発総計画を作成しなければならない。

 工業地区開発総計画には、土地利用計画、インフラ建設計画、区域別開発計画、段階別投資、事業推進計画などを反映する。

 第4条(開発総計画の作成に必要な資料保障)中央工業地区指導機関は、工業地区開発総計画の作成に必要なインフラの実態資料と気象水文資料などを適時に保障しなければならない。

 第5条(開発総計画の審議、承認)開発業者は、作成した工業地区開発総計画を中央工業地区指導機関に提出しなければならない。

 中央工業地区指導機関は、工業地区開発総計画を受理した日から30日以内に内閣の審議を受けてその結果を開発業者に通知する。

 内閣は、工業地区開発総計画に対する修正、補充を求めることができる。

 第6条(計画的開発、変更)工業地区の開発は、承認された工業地区開発総計画に従って開発業者が行う。

 開発業者は、工業地区の開発を工業地区開発総計画と異なるものにしようとする場合、中央工業地区指導機関に提起しなければならない。

 中央工業地区指導機関は、20日以内に提起された内容の処理結果を開発業者に通知する。

 第7条(建物、付着物の撤去、移設)開発業者は、開発区域内にある建物と付着物の撤去、移設に関連する事業を中央工業地区指導機関と合意しなければならない。

 中央工業地区指導機関は、開発工事に支障をきたさないよう建物と付着物を適時に撤去、移設し、住民を移住させる。

 第8条(撤去、移設、住民移住の費用)開発区域内にある建物と付着物の撤去、移設、住民の移住にかかる費用は開発業者が負担する。開発業者が負担する費用額は、中央工業地区指導機関と開発業者が合意して決める。

 第9条(開発工事の着手)工業地区の開発は段階別に分けて行うことができる。

 開発業者は、開発区域内にある建物と付着物の撤去が終わり次第、開発工事に着手しなければならない。

 第10条(インフラ建設)

 工業地区のインフラ建設は開発業者が行う。

 開発業者は、必要に応じて電力、通信、用水保障施設のようなインフラ対象を他の投資家と共同で建設したり、譲渡、委託して建設することもできる。

 第11条(インフラ施設物の使用料)インフラ建設部門の投資家は、工業地区管理機関に企業を登録してから経営活動を行うことができ、道路、電気、ガス、用水などの使用料を受け取ることができる。この場合、使用料は工業地区管理機関と協議して決めなければならない。

 第13条(工業地区外のインフラ建設)工業地区外で工業地区まで連結されるインフラの建設は、中央工業地区指導機関が行う。この場合、中央工業地区指導機関はインフラの建設に必要な設備、資材を開発業者が商業的方法で保障させることができ、開発業者と協議して他の投資家がインフラの建設を行い、運営させることもできる。

 第13条(企業の配置)

 開発業者は、企業を合理的に配置しなければならない。この場合、工業地区の土地利用権と建物を用途別に企業、または投資家に譲渡したり、賃貸することもできる。

 開発業者は、企業の配置、土地利用権と建物の譲渡、賃貸などを工業地区管理機関に委託して行うことができる。

 第14条(建設の許可)工業地区で建設の許可は工業地区管理機関が行う。

 重要な建設をしようとする者は、工業地区管理機関に重要建設の設計文書を提出し、建設の許可を受けなければならない。

 第15条(課題設計文書の保管)工業地区管理機関は、建設を許可した対象の課題設計文書の写本を中央工業地区指導機関に提出しなければならない。

 中央工業地区指導機関は、課題設計文書の写本を受理、保管する。

 第16条(歴史遺跡、遺物の処理)工業地区を開発する過程で歴史遺跡、遺物を発見した場合は即時、中央工業地区指導機関に通知しなければならない。

 中央工業地区指導機関は、歴史遺跡、遺物を当該機関と協議して処理する。

 第17条(開発条件の保障)中央工業地区指導機関と当該機関は、工業地区開発に支障をきたさないよう人員の出入りと生活上の便宜、物資の搬出入条件を責任をもって保障しなければならない。

 第18条(労働力、用水、物資の保障)中央工業地区指導機関は、開発業者が要求する共和国の労働力、物資、用水などを適時に保障しなければならない。必要に応じて共和国の当該機関、企業所、団体と開発業者間に契約を結んで保障してもらえる。

 第19条(開発業者の事業権)開発業者は、工業地区のインフラ建設、エネルギー供給、輸送、物資の保管、広告などの分野の事業権を持つ。

 必要に応じて開発業者は、事業権を第3者に譲渡、委託することができる。(最高人民会議常任委員会決定第103号、2003年4月24日採択)(朝鮮通信)

[朝鮮新報 2003.7.5]