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〈生活相談きほんのき−パート2−2〉 日本人と結婚。子どもの国籍は?

 Q 同胞ですが、日本人と結婚しました。子どもの国籍はどうなるのでしょうか?

 A 在日同胞と日本人の婚姻により出生した子の国籍は、朝鮮民主主義人民共和国(以下共和国)、韓国、日本の3つの国の国籍法によって決められます。このいずれの国も父母両系血統主義をとっているので、在日同胞と日本人との間に生まれた子の国籍は、朝鮮あるいは韓国と日本の重国籍となります。(しかし、日本政府は、「未承認国である」という理由から共和国の国籍法を認めず、外国人登録証明書上、「朝鮮」表示の同胞にも一律に韓国国籍法を適用して、在日同胞の国籍問題を処理しています)。

 子どもは、朝鮮あるいは韓国、日本の重国籍ですが、日本の国籍も合わせ持っていることから、日本国民として一方の日本人の親の戸籍に子として記載され、日本人の親の姓を名乗ることになります。

メモ-民族の姓名乗らせるには?

 国籍の選択は将来子どもにゆだねるとしても、民族姓を名乗らせたいと考える同胞が多いようです。

 その場合、まず日本人妻の姓を夫の朝鮮姓に変更する方法があります。外国人と結婚した日本人の場合、婚姻届提出後6カ月以内であれば、最寄りの市区町村役場、戸籍係で「姓変更の届出」だけすれば、外国人配偶者の姓に変更できます。

 6カ月を過ぎている場合は、家庭裁判所で「姓変更の申立」をします。家裁の決定が下りるまでに2〜3週間かかりますが、方法は簡単です。その際必要なものは、婚姻届受理証明書、日本人配偶者の戸籍謄本、外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書などです。

 もうひとつの方法としては、家裁に子の「氏変更の申立」をします。「許可」が出されると、それを持って市区町村役場の戸籍係で日本人の母親とは別に、子(朝鮮姓)を筆頭者とする戸籍を作ることになります。

 子どもを「朝鮮」表示、あるいは「韓国」表示にさせるためには、日本国籍の離脱手続きを行う必要があります。

 国籍離脱の申請手続きに必要な書類は次のとおりです。

 @国籍離脱届(※市町村役場の申請窓口に置いてあります。)A離脱者(子)の戸籍謄本B親の外国人登録原票記載事項証明書C離脱者(子)の住民票(子が15歳未満の場合、法定代理人あるいは親権者による届け出になるので、その資格を有する旨を定めた書面)D印鑑

 以上の書類が受理されると、1〜2週間後に法務局から(国籍離脱証明の)「通知」が送られてきます。離脱者(子)はこの「通知」を持って、最寄りの市区町村役場の戸籍係に行き、在留資格取得手続き、外国人登録新規申請手続きを行います。親が「特別永住者」であれば、在留資格と外国人登録の手続きは市区町村役場で同時にできます。これをしなかった場合、子は22歳までに国籍選択(「朝鮮」あるいは「韓国」か日本国籍)を行わなければなりません。重国籍になった時がすでに20歳に達した後である時は、その時から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりません。国籍選択をしなかった場合、日本国籍は自動的に喪失することになります。(同胞法律・生活センター、〒110―0016 東京都台東区台東3―41―10、TEL 03・5818・5424 FAX 03・5818・5429)

[朝鮮新報 2003.4.22]