〈生活相談きほんのき−パート2−2〉 日本人と結婚。子どもの国籍は? |
Q 同胞ですが、日本人と結婚しました。子どもの国籍はどうなるのでしょうか? 子どもは、朝鮮あるいは韓国、日本の重国籍ですが、日本の国籍も合わせ持っていることから、日本国民として一方の日本人の親の戸籍に子として記載され、日本人の親の姓を名乗ることになります。
子どもを「朝鮮」表示、あるいは「韓国」表示にさせるためには、日本国籍の離脱手続きを行う必要があります。 国籍離脱の申請手続きに必要な書類は次のとおりです。 @国籍離脱届(※市町村役場の申請窓口に置いてあります。)A離脱者(子)の戸籍謄本B親の外国人登録原票記載事項証明書C離脱者(子)の住民票(子が15歳未満の場合、法定代理人あるいは親権者による届け出になるので、その資格を有する旨を定めた書面)D印鑑 以上の書類が受理されると、1〜2週間後に法務局から(国籍離脱証明の)「通知」が送られてきます。離脱者(子)はこの「通知」を持って、最寄りの市区町村役場の戸籍係に行き、在留資格取得手続き、外国人登録新規申請手続きを行います。親が「特別永住者」であれば、在留資格と外国人登録の手続きは市区町村役場で同時にできます。これをしなかった場合、子は22歳までに国籍選択(「朝鮮」あるいは「韓国」か日本国籍)を行わなければなりません。重国籍になった時がすでに20歳に達した後である時は、その時から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりません。国籍選択をしなかった場合、日本国籍は自動的に喪失することになります。(同胞法律・生活センター、〒110―0016 東京都台東区台東3―41―10、TEL 03・5818・5424 FAX 03・5818・5429) [朝鮮新報 2003.4.22] |